飲食店のテイクアウト対応業態転換。営業許可で注意する4つのコト

飲食店のテイクアウト対応業態転換。営業許可で注意する4つのコト

コロナ禍をきっかけに「テイクアウト」の比重を増やした飲食店は多いと思います。
またこれから始めようしている方も多いと思います
飲食店としてテイクアウトを視野に入れていくにあたって

  • 今の営業許可でテイクアウトってやっていいの?
  • お弁当販売もやっていいの?
  • 店で仕入れている食品そのまま販売していいの?

テイクアウトに関する疑問をこの記事では解決します。

無許可の営業は営業停止の可能性も多いにありえます
まずはこの記事をよく読み自分のお店で販売できるかどうかを検討すべきです。

飲食店のテイクアウト対応業態転換。営業許可で注意する4つのコト

テイクアウトを始める場合に営業許可で注意するのは下記の4つ

・注文を受けてから作る商品だけテイクアウト可能
・店先(店の外に長テーブルなど)での販売はNG
・瓶詰で販売もNG
・仕入れ商品や仕込みした食品をそのまま販売(肉、魚など)はNG

まとめると

注文を受けてから調理をしたものだけが販売可能

となります。※他は基本的にはNG

この記事の信頼性

私はラーメン店を2店舗経営してますが
コロナ禍をきっかけに2020年3月からテイクアウト販売を始めました。
実際に販売を始めるにあたって保健所への確認などを繰り返し
営業許可上問題の無いものだけを販売してます。

ラーメンやパスタのテイクアウトの始め方はコチラの記事がおすすめです。

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テイクアウトと店内飲食の価格の決め方はコチラの記事がおすすめです。

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瓶詰などのも今からはじめたい!ECもやりたい!という方はコチラの記事がおすすめです。

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今回この記事を読むことで
飲食店がテイクアウト販売を出来る商品の種類
無許可販売をしてしまうことで指導を受けたり営業停止を受けたりしない
以上のことを学んで実践できます。

では、みていきましょう。

飲食店営業のテイクアウトは【注文を受けてから作る商品】だけ

まずは飲食店としての営業許可の確認です。
飲食店の営業許可は通常は

飲食店営業

を取得していると思います。

この営業許可は、以下の内容を許可しています。

・調理場としての許可
・飲食の場としての許可
・調理したものをその場で提供する許可

つまり、許可の下りた厨房で調理をし
許可の下りた場での飲食その場で行うという許可です。
この「その場で」がポイントとなります。
逆説的に言えば

あらかじめ作っておいた商品を販売することは出来ません・

もっと砕いていうと「弁当販売は出来ません!
ということです。

作り置きのお弁当販売には

惣菜製造業の許可

が必要となり、更に食品表示法に沿った食品表示が必要なります。
※コンビニ弁当などでよく見るラベルです
また、商品の内容によって作り置きは様々な営業許可が必要になりますので
都度保健所に確認するべきです。

基本的には「飲食店営業」の許可では

注文を受けてから調理して提供

が基本となりますので、ここから逸脱する場合には保健所に確認しましょう。

作り置きのお弁当は食中毒のリスクも増大します!
食中毒を出してしまってはお店に甚大な被害が発生しますので
よく確認して販売を心掛けましょう。

飲食店営業のテイクアウトは、店先(店の外に長テーブルなど)での販売はNG

飲食店営業の許可は先述の通り

・調理場としての許可
・飲食の場としての許可
・調理したものをその場で提供する許可

つまり「飲食の場」としての許可も兼ねてます。

そのため、店舗で作ったテイクアウト商品を別の場所で販売するのはNG

もっと言うと店先も厳密にはNGです。
こちらもよく保健所と確認して、どこまでが販売OKかを調整した方が良いです。
また夏場などはもちろんエアコンの効かない直射日光での販売となり
食中毒リスクも上がりますので注意が必要です。

飲食店営業のテイクアウトは、瓶詰で販売もNG

テイクアウト販売の一貫として
お店の自家製調味料などの販売を考えてる方はコチラも要注意事項

瓶詰して販売することはNGです。

コチラの記事でも詳しく解説しています

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瓶詰での販売には
「缶詰又は瓶詰食品製造業」が必要になります。

繰り返しになりますが
飲食店営業 は「その場で提供」が基本です。

仕入れ商品や仕込みした食品をそのまま販売(肉、魚など)はNG

何度も繰り返しになりますが
「飲食店営業」の許可範囲で出来ることは

調理した商品の提供

となります。
そのため仕込みした食品については下記のような許可が必要となります。

●例 自家製麺 →めん類製造業
●例 自家製チャーシュー →食肉販売業
●例 自家製辣油 →食用油脂製造業

挙げたらきりがないくらいの許可があります。

業者から仕入れた商品は販売できるのか?

こちらについては

包装しなおす場合はNG

となります。
例えば、製麺所から仕入れた麺を販売したい場合

5玉1パックで仕入れている場合は、5玉の包装のままなら販売OKです。
いずれにしても保健所、及び製造業者さんへの相談は必須です。

まとめ

コロナ禍をきっかけに「テイクアウト」の比重を増やした飲食店のみなさま。
ぜひ今回挙げた4つのこと

  • 注文を受けてから作る商品だけテイクアウト可能
  • 店先(店の外に長テーブルなど)での販売はNG
  • 瓶詰で販売もNG
  • 仕入れ商品や仕込みした食品をそのまま販売(肉、魚など)はNG

を注意して、テイクアウト販売を始める前に必ず管轄の保健所に確認をしてから
販売を開始するように心がけましょう。
後々問題になってからでは遅いです。

麺類のテイクアウトに関しては私たちのお店で実績のあるやり方を
下記記事で紹介してますので是非ご覧になってみてください。

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また、テイクアウトから更にEC販売も視野に入れている場合はコチラの記事もおすすめです。

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なかマネ

30代になり「将来(老後)」を考えるようになり資産形成を開始。仕事の残業でなかなか株価をチェックすることが難しいですが、そんな私でも出来る投資方法として「オルカン」にはまりました。このブログでは、「オルカン」について徹底的に分析をし同じく30代から投資を始める、私のように「株価を毎日チェックせずとも投資したい!」というサラリーマンの方に向けて私の学んだ内容を初心者向けに私なりに解説していきます。同じ初心者だからこそ分かりやすい記事に出来ると思います!たまに仮想通貨やETFについても勉強した内容をアウトプット。飲食店経営経験もあるのでそちらのノウハウもアウトプット!